在校生へお知らせ
学校感染症による出席停止について
学校において予防すべき疾病については「学校感染症」として定められており,学校保健安全法第19条の規定により,出席停止の措置をとることができます。
出席停止の期間は欠席扱いにはなりませんので,登校許可がおりるまで学校を休み,治療に専念してください。なお,感染の恐れがなくなり登校できるようになれば,治癒証明書に捺印の上,担任に提出してください。
学校において予防すべき疾病については「学校感染症」として定められており,学校保健安全法第19条の規定により,出席停止の措置をとることができます。
出席停止の期間は欠席扱いにはなりませんので,登校許可がおりるまで学校を休み,治療に専念してください。なお,感染の恐れがなくなり登校できるようになれば,治癒証明書に捺印の上,担任に提出してください。